渋谷区の障害者手帳更新|時期と必要書類の流れ
この記事の要点
- 精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要
- 更新申請は有効期限の3か月前から可能
- 身体障害者手帳は原則更新不要だが再認定対象は要確認
結論:更新時期は手帳の種類で異なり、事前の案内を見落とさないことが重要
渋谷区で障害者手帳を更新する場合、身体障害者手帳には更新制度自体がなく、精神障害者保健福祉手帳は2年ごと、療育手帳(愛の手帳)は種類によって再判定の時期が異なります。更新が必要な手帳を持っている人は、有効期限の切れる前に区から届く案内はがきや封書を確認し、期限の3か月前を目安に準備を始めると慌てずに済みます。
原則更新なし。再認定が指定された場合のみ手続きを行う
有効期限は2年。期限が切れる3か月前から更新申請が可能
年齢や区分に応じて数年おきに再判定。案内到着時に対応
障害者手帳の種類と更新の有無
障害者手帳と一口にいっても、渋谷区の窓口で扱っているものは主に3種類あります。それぞれ更新の考え方が異なるため、まず自分の持っている手帳がどれに当たるかを確認してください。
身体障害者手帳
身体障害者手帳には有効期限がなく、原則として更新手続きは不要です。ただし障害の状態が変化した場合(再認定が必要とされたケースなど)は、交付時に指定された時期に再認定の手続きを行う必要があります。再認定の対象かどうかは手帳交付時の書類に記載されているため、交付時の控えを保管しておくことが大切です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年です。有効期限の3か月前から更新の申請が可能になります。更新を忘れて期限が切れてしまうと、手帳を使ったサービス(税の控除や交通機関の割引など)が一時的に利用できなくなるケースがあるため、案内が届いたら早めに動くことをおすすめします。
療育手帳(愛の手帳)
いわゆる療育手帳は、東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。有効期限という形ではなく、年齢や判定区分に応じて再判定の時期が設定されており、対象者には区や都の児童相談所・心身障害者福祉センターなどから案内が送られます。再判定の時期は人によっておおよそ数年おきと幅があるため、案内が来たタイミングで対応する形になります。

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手帳の種類によって必要書類は異なりますが、精神障害者保健福祉手帳の更新を例にすると、一般的には次のような書類が必要です。
- 障害者手帳の更新(再認定)申請書
- 精神障害を支給事由とする年金証書等の写し、または診断書(指定の様式、発行から一定期間以内のもの)
- 現在持っている手帳
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 写真(縦横のサイズが指定されている場合が多い)
診断書は医療機関での作成に数週間かかることがあり、予約が混み合う時期はさらに時間を要する場合があります。期限ぎりぎりに医療機関へ依頼して間に合わなかったというケースもあるため、案内が届いたらすぐに診断書作成の予約を入れておくと安心です。
申請の流れと窓口
更新・再判定の大まかな流れは次のとおりです。
- 区や都から届く案内(はがき・封書)を確認する
- 必要書類を揃える(診断書が必要な場合は早めに医療機関へ依頼)
- 渋谷区の障害者福祉を担当する窓口へ申請書類一式を提出する
- 審査・判定を経て、新しい手帳が交付される(交付までにはおおよそ1〜2か月程度かかる場合があります)
申請から交付までの期間は申請内容や時期によって幅があり、年度替わりなど申請が集中する時期はさらに時間がかかることもあります。有効期限ぎりぎりでの申請は避け、余裕を持ったスケジュールで動くことが望ましいといえます。
更新を忘れた・期限が切れてしまった場合
精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れてしまった場合でも、改めて新規申請に近い形で手続きを行えることが一般的です。ただし手帳が使えない期間が生じると、税の控除や公共料金の割引といったサービスを一時的に受けられなくなる可能性があります。「案内はがきが届いていたのに見ないまま期限が過ぎてしまった」というケースも考えられるため、住所変更などで案内が届きにくくなっていないかも併せて確認しておくとよいでしょう。
代理人による申請はできるか
本人が窓口に出向くことが難しい場合、家族など代理人による申請が認められる場合があります。その際は委任状や代理人の本人確認書類が追加で必要になることが多く、必要書類は通常の申請より増える傾向にあります。代理申請を考えている場合は、事前に区の窓口へ電話などで確認してから出向くと、二度手間を防げます。
よくある失敗例
- 案内はがきを見落とし、有効期限ぎりぎりになってから準備を始めてしまう
- 診断書の様式が古い、または発行から時間が経ちすぎていて窓口で再提出を求められる
- 写真のサイズが規定と異なり、窓口で撮り直しを指示される
- 転居に伴う住所変更を届け出ておらず、更新案内が届かない
こうした失敗は、案内が届いた時点で必要書類をリストアップし、診断書が必要な場合は早めに医療機関へ依頼することで防ぎやすくなります。
まとめ
障害者手帳の更新・再判定は、手帳の種類によって期限や手続きの有無が異なります。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、期限の3か月前から申請できる点を覚えておくとよいでしょう。身体障害者手帳や療育手帳は更新の考え方が異なるため、交付時の書類や区・都からの案内を確認することが欠かせません。制度の詳細や最新の必要書類、窓口の受付時間などは変更される場合があるため、最新は公式でご確認ください。渋谷区の制度については渋谷区の公式サイトで、障害者手帳制度全体の枠組みについては厚生労働省のサイトも参考になります。
よくある質問
- Q. 障害者手帳はすべて更新が必要ですか?
- A. いいえ。身体障害者手帳には原則として更新制度がありません。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要で、療育手帳(愛の手帳)は年齢や判定区分により再判定の時期が設定されます。
- Q. 更新の案内はいつ頃届きますか?
- A. 精神障害者保健福祉手帳の場合、有効期限の数か月前を目安に案内が届くことが一般的です。届かない場合は住所変更の届け出漏れなどが考えられるため、早めに窓口へ確認することをおすすめします。
- Q. 更新手続きに診断書は必ず必要ですか?
- A. 年金証書等の写しで代替できる場合もありますが、該当しない場合は診断書が必要です。診断書の様式や有効期間は定められているため、事前に区の窓口で確認してから医療機関に依頼すると安心です。



